【助成/支援 Subsidies/Support

 

  居住 & 介助/介護       
  Housing & Assistance/Care
     

 

 

 

知的障害者の約9割が在宅介護、不十分な在宅サービス基盤、入所施設の待機問題など。。今後、ますます懸念される「老老介護」

 

 

長い間、日本での障害者の介護・介助は保護者である家族に一任され、疲労困憊するまで行政による支援は期待できない現状がありました。その後、2003年に「支援費制度」、2006年に「障害者自立支援法」、そして2013年には「障害者総合支援法」が施行され、それまで地域の行政独自に整備・拡充が図られてきた障害者に対する福祉サービスが ≪ある程度≫ は統一されました。ホームヘルプサービス・デイサービスといった在宅介助制度や、民間賃貸住宅に入居しにくい障害者を救済する制度など。。。障害者の地域社会における共生の実現に向けて、日常生活や社会生活を総合的に支援してくれるような制度ができてきたことは、大きな進歩です。それでも、「家族ベースの介護・介助」「地域間での格差」「支援金不足によるサービス不足」という環境は、残念ながら、大幅には変わってはいないのが現状です。
障害者総合支援法による、総合的な自立支援システムの全体像は、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、 個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。 また、「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられています。
Image:厚生労働省
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Image: 東京都福祉保健局
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障害福祉サービス  (国の制度)

 

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)

    ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。障害程度区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方対象。

     

  • 重度訪問介護

    重 度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で食事や入浴、排泄の介護、外出時における移動の支援などを総合的におこないます。障害程度区分が区分 4以上であって、次のいずれにも該当する方対象。①二肢以上に麻痺等があること ②障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」の いずれも「できる」以外と認定されていること。

     

  • 同行援護

    視覚障害により移動に著しく困難な方が外出するときに同行して、移動に必要な情報を提供したり、移動の援護や排せつ及び食事などの外出に必要な援助をおこないます。

     

  • 行動援護

    知 的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等が行動する際に、危険を回避するための必要な支援、外出支援を行います。障害程度区分が区分3 以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が8点以上(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)である方対象。

     

  • 療養介護

    医 療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。①筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管 切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害程度区分が区分6 ②筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分が 区分5以上等

     

  • 生活介護

    常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。障害児を除く、障害程度区分が一定以上である方対象。

     

  • 短期入所(ショートステイ)

    家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)により、施設に短期間、入所することができます。在宅の障害者で、障害程度区分1以上か、在宅の障害児で、障害児程度区分1以上の方対象。

     

  • 重度障害者等包括支援

    ホー ムヘルプサービス、日中活動サービス及び短期入所等の複数のサービスを包括的に行います。障害程度区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の 状態)であって、次のいずれかに該当する方対象。①四肢に麻痺等があり、人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 ②四肢に麻痺等がある、最重度 の知的障害者 ③障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が8点以上である

     

  • 共同生活介護(ケアホーム)

    夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。障害児を除く、障害程度区分が一定以上である方対象。

    ※ 介護が必要な人とそうでない人を⼀緒に受け入れる場合、現状では「グループホーム」と「ケアホーム」の2つの類型の事業所指定が必要。近い将来の、障害 者の高齢化・重度化が進むことを背景として、介護が必要な障害者が増加することが⾒込まれることから、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、 2014年4月より共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に統合されました。これから徐々に、「グループホーム・ケアホーム一体型 の事業所」になっていきます。

     

  • 施設入所支援

    施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。障害児を除く、障害程度区分が一定以上である方対象。

     

     

訓練等給付
  • 自立訓練

    自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。障害児を除く、「機能訓練は身体障害者と難病患者」と「生活訓練は知的障害者と精神障害者」。

     

  • 就労移行支援

    一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。成人障害者対象。

     

  • 就労継続支援

    一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。成人障害者対象。

     

  • 共同生活援助(グループホーム)

    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。成人障害者対象。

    ※【障害者控除】納税者自身・控除対象配偶者・扶養親族が「所得税法上の障害者」に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることが可能。控除できる金額は、障害 者 一人について27万円。特別障害者に該当する場合は40万円。控除対象配偶者・扶養親族が特別障害者に該当し、納税者と生計を同じにして、同居を常況とし ている場合は75万円。(詳細:国税局

     

    ※介護が必要な 人とそうでない人を⼀緒に受け入れる場合、現状では「グループホーム」と「ケアホーム」の2つの類型の事業所指定が必要。近い将来の、障害者の高齢化・重 度化が進むことを背景として、介護が必要な障害者が増加することが⾒込まれることから、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、2014年4月よ り共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に統合されました。これから徐々に、「グループホーム・ケアホーム一体型の事業所」になっ ていきます。

     

 

 

地域生活支援事業 市区町村/各自治体の制度--地域により支援内容は異なります。下記は一例。

 

 

移動支援事業

屋外での移動に困難がある障害児/者が、外出及び余暇活動等の社会参加のための外出をするとき、(ガイド)ヘルパーを派遣し移動の支援を行います。派遣する時間数は、地域ごとに上限あり。

 

 

福祉ホーム

住居を求めている障害者に対し、低額な料金で、居宅その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の提供を行い、障害者の地域生活をサポートします。家庭環境・住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な成人障害者対象。常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。

 

 

コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害により、意思疎通を図ることに支障がある人に対し、手話通訳や要約筆記を行う者の派遣などを行います。

 

 

日常生活用具給付等事業

重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とします。原則として、在宅の身体障害者(児)・知的障害者(児)・難病患者等であって、当該用具を必要と認められる方対象。

 

 

地域活動支援センター

障害者に、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等を行う地域活動支援センターを運営する事業者に対し、経費を助成します。

 

 

訪問入浴サービス事業

看護師及びヘルパーが乗車した入浴車が対象者の世帯を訪問し、希望により週1回まで入浴介護サービスを行います。自宅での入浴介助や、デイサービスセンターでの入浴サービスを利用することが困難な重度身体障害者対象。

 

 

都営/市営/県営住宅の当選確率の優遇 東京都都市整備局(東京都の場合)

公営住宅法に基づき、事業主体(地方公共団体:都道府県又は市町村)が 整備し管理運営される低所得者向け賃貸住宅。家族向けの入居資格は「申込日現在、都内に居住していること/同居親族がいること/住宅に困っていること/所得が定められた基準内であること」のすべてに該当する方。毎年4~5月と10~11月頃の募集において優遇抽せんのある地区に申込みをした場合、一般の申込者よりも当せん率が高くなります。障害児のいるひとり親の場合は、地域とタイミングによっては更に当せん率が高くなることも。ただし、元々住宅数が少なく、一度入居したらなかなか出る人がいない上に、年々貧困層が増加しているので、いくら優遇されるといっても即入居は困難です。

 

 

居住サポート事業

家賃等の支払い能力はあっても、「保証人がいない」などの理由で、賃貸住宅への入居に困っている方に対して、入居や居住継続がしやすくなるように支援する制度。協力不動産店が住宅を斡旋し、協定保証会社が家賃等の債務保証を行います。

 

 

フレンドホーム    東京都都市整備局(東京都の場合)

児童養護施設または乳児院に入所している子供が家庭での生活を体験するため、条件・審査をクリアし「フレンドホーム」となった家庭が数日間子供を受け入れる制度。夏休みや冬休み、土曜日、日曜日、祝日など、学校が休みの期間に実施。フレンドホームとなる家庭の詳細は、とうきょう福祉ナビゲーションのホームページの事業者情報(乳児院、児童養護施設)から検索。

 

 

専門養育家庭 ほっとファミリーのページ (東京都の場合)

保護者がいないか、保護者がいても様々な理由から家庭で暮らせない子供のうち、虐待されていた子供、障害のある子供等を、養子縁組を目的とせずに、一定期間(原則として2年間)一般家庭において養育する制度。養育費は、養育家庭の場合と同様に支払われます。(里親手当の金額は異なります。)

 

※問題点※

2011年に「東京都杉並区で里子として養育していた女児に暴行を加えて死亡させる」という悲惨な事件がありました。専門養育家庭になるには、数々の条件を満たし、東京都が定める専門養育家庭研修を受講した上で、認定を受ける必要がありますが、そういったスクリーニングをしていても、良識のある里親の元で普通の生活を送る里子もいる中で、里親からの虐待を 受けている里子もいます。 里親家庭でのネグレクト(育児放棄)・身体的虐待行為・わいせつ行為・子供のためのお金の使い込み・虐待死などがあり報告・報道されている現状があります。

 ⇒ 里親から里子への児童虐待~搾取される子供たち~

   ⇒ 杉並の里子死亡事件を契機に知っておきたい里親制度 (1/2)

   ⇒ 養育家庭 | 里親家庭を「家」と呼ばないで

 

 

 

 

 

 

不十分な入所施設・介護サポートから来る待機時間の長さで、カナダも懸念される「家族依存型老老介護」

 

 

待機期間の長さは、日本とカナダ、いったいどちらの方がひどいのだろう。。。もちろん、住んでいる地域により、個人個人の状況により異なってきますが、2012年のThe Globe and Mailの記事「For those with intellectual disabilities, a decades-long wait」によると、首都であるオタワで、Group Homeへの入居に37年間も待った男性がいると報じています。その背景には、「エージェンシーがある知的障害を持つ男性数人が、介助スタッフを付けながらケアするのに最適な物件を探してたところ、近隣住民の反対に合い、地元自治体も却下したことで、エージェンシーの計画案は法廷での争いに激化した」というマニトバでのニュースもあるように、専用施設を増やしたくても簡単にはいかない事情もあるようです。
カナダの障害者のための居住看護型サポートは、以前は大型施設がメインでしたが、人件費や建物の維持費用がかさむことから、2000年前半あたりでは小規模の「Group Home」へ移行。それも、政府の予算が大幅にカットされたことにより、2010年くらいから閉鎖が相次ぎ、更に小規模の個人宅でのケア「Home-Sharing with a Caregiver」にシフトをされてきています。

 

 

Subsidized Housing  公的補助金支給型住宅支援

日本でいう都営/市営/県営などの公営住宅のこと。低所得で、政府から認知された長期に渡る障害があり、自立した生活を送れる方対象。地域とタイミングによっては更に当せん率が高くなることも。日本のように、住宅数が不足しているので、よほどの緊急性がない限り、いくら優遇されるといっても即入居は困難です。地域により該当条件などの詳細は異なるので、地元の運営団体に要確認。

 

 

Rental Assistance Program  家賃補助支援

Rental Assistance Program

民間の賃貸住宅に居住している方の家賃補助支援。上限はありますが、所得状況により家賃の全額・一部をを援助してくれます。地域により該当条件などの詳細は異なるので、地元の運営団体に要確認。

 

 

Seniors' Supportive Housing Program  シニア(障害者)住宅支援

低所得の高齢者、または、政府から認知された長期に渡る障害があり、介助があれば自立した生活を送れる方対象。快適に暮らせるように改築された住宅にて、24時間体制の緊急用電話での対応・家事代行・食事準備・レクリエーション提供などのサポートがあります。地域により該当条件などの詳細は異なるので、地元の運営団体に要確認。

 

 

Subsidized Assisted Living  部分介助付き住宅支援

低所得の高齢者、または、政府から認知された長期に渡る障害があり、介助なしでは生活ができないものの、24時間体制の施設への入所は必要ない方対象。住宅に加え、洗濯/家事代行・食事準備・身支度・移動・薬物投与24時間体制の緊急用電話での対応・レクリエーション提供など。。。といった在宅介護と家事援助のサポートがあります。個人が直接申請することも場合によっては可能ですが、通常は、まずはソーシャルワーカーやファミリードクターに相談。保健衛生機関(BC州なら、Fraser Health /Interior Health /Northern Health /Vancouver Coastal Health /Vancouver Island Health Authority)を通しての申請になります。

 

 

Long-Term Residential Care  長期居住看護支援

「Nursing Homes」「Supported Housing」「Group Homes」など。。。いろいろな名称がありますが、さまざまな事情から自宅での家族によるケアが困難になった障害者の長期居住支援。非常に重度で継続的な問題行動がある方、中度から重度の知的障害者、専門家の指導を必要とする身体障害者、合併症がある精神障害者など、一部の介助だけでは生活することが難しい方々が対象。24時間の看護体制はもちろんのこと、洗濯/家事代行・食事準備・排泄サポートなどの日常生活における支援から、薬物投与・リハビリ・「運動・音楽・図画工作・ゲーム」などのレクリエーションなどの専門的な支援までを提供してくれます。個人が直接申請することはできず、まずはソーシャルワーカーに相談。保健衛生機関(BC州なら、Fraser Health /Interior Health /Northern Health /Vancouver Coastal Health /Vancouver Island Health Authority)を通しての申請になります。

 

※問題点※

日本の現状と同様、とにかくなかなか空きがないので、緊急時を除き、待ち時間が非常に長いこと。

 

※例※【L'Arche】

Group Homeを運営する代表的な団体の一つ。1964年、当時のカナダ総督の息子Jean Vanier氏が施設や病院に滞在する障害者の苦しみに触れ、「少しでも家庭的なケアを」と、2人の知的障害者を自宅に招き入れたことからホームを創設。現在では、35カ国、146箇所のコミュニティーまでに広がる世界的な社会奉仕活動を行う非営利団体になり、居住サポートをはじめ、さまざまなプログラムを提供。「障害がある人もない人も、コミュニティーで共に生きる。どんなに障害があろうとも、みな平等に尊厳がある」をモットーにしたGroup Homeは、最優良事例として紹介されています。カナダにも多くの都市にあり(L'Arche Canada)、日本にも静岡に「かなの家」という名称であります。(L'arche Japan Kananoie)

 

 

Home-Sharing with a Caregiver  個人介護人宅での居住看護支援

地域によっては「Co-Parenting Program」などと呼ばれていることも。施設のような公の建物ではなく、留学生を世話するホームステイのような個人宅でのケア。個人が直接申請することはできず、まずはソーシャルワーカーに相談して申請。政府と提携している専門のエージェンシーが「Caregiver=介護人」を紹介してくれるという仕組み。障害の種類もさまざまで、介助があれば自立した生活を送れる方から、生活の全てにおいて介助がいる方が対象。洗濯/家事代行・食事準備・排泄サポートなどの生活サポートがメインで、リハビリやレクリエーションは別のサポートワーカーが担当することもあります。

 

※問題点1※

日本の現状と同様、とにかくなかなか空きがないので、緊急時を除き、待ち時間が非常に長いこと。

 

※問題点2※

Caregiverを募集して決定するのはエージェンシーで、家族などの申請者ではありません。数多くある中から選ばせてくれるわけでもないので、実際に紹介されて、「ちょっとこの人は・・・」と思ったとしても、簡単には変更がきかないこと。

 

※問題点3※

Caregiverになる資格は特になく、未経験者でも「障害者をケアしたい」という温かい気持ちがあればOK。エージェンシーによる面談・お宅訪問・無犯罪証明書提出などのスクリーニングチェックはあるものの、内情は実際に入居してみないと不明。経験者に当たればラッキーですが、そうでない場合、例えば「看護師でアルツハイマー患者は専門にしていたものの、自閉症者とは人生で一度も接したことがないCaregiverが自閉症者を世話する」といった感じ。で、特にエージェシーによるきめ細かいトレーニングなどもないので、ケアの質が統一されていないのです。また、個人宅によるケアは、家庭的な温かさを与え易いというメリットはありますが、逆に、大規模施設のように大勢の第三者の目が届く環境ではない密室。入居者の障害者の障害が重く、不快に思っていたとしても実情を語れないと、内情は非常に掴みにくいところがあります。エージェンシーのスクリーニングが不十分で、実は経済的理由のためだけにCaregiverになったという場合、家族と別の食事を出されたり、不衛生だったり、入浴を毎日させてもらえなかったり、ドラッグをやる人達の溜まり場になっていたりすることもあるようなので、きちんと保護者がCaregiverと関係を築き、監視していくことが大切です。